バイク保険

自賠責保険(強制保険)

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、「交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けられるように」と国が始めた保険制度です。一般に「強制保険」と呼ばれているとおり、公道を走るすべてのクルマやバイクに加入が義務づけられています。自賠責保険の証明書を所持していないと、それだけで30万円以下の罰金。自賠責保険の有効期間が切れている場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。2002年4月の自賠法改正で、これらの罰則がいずれも厳しくなりましたので気をつけてください。
とくに車検のない250cc以下のバイクや原付は、自賠責保険切れに気づかないままうっかり乗り続けてしまうことがないようにくれぐれも注意が必要です。

 

自動車保険(任意保険)

現実に起こった事故を見ていくと、自賠責保険だけではカバーしきれないものもあり、ドライバーはその不足分を補うために自動車保険を自分の意志(任意)で契約しなければならないのです。 また、自賠責保険はあくまで「対人賠償保険」であり、補償の対象は「他人」に対する対人賠償事故に限られます。クルマやガードレールといった「モノ」に対する損害や、自分のケガ、自分のクルマに対する損害は「自動車保険(任意保険)」で補うしか方法がありません。自賠責保険とは、あくまで「対人賠償に対する必要最小限の保険」と理解しておくといいでしょう。

盗難保険

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